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同性カップルの資産共有名義は可能 最高裁判決

583字|2026.2.11|社会

最高裁が同性カップルによる資産共有名義は可能とする判断を下した

フィリピン最高裁判所

 フィリピン最高裁は10日までに、同性カップルによる資産の共有名義を認める判断を下した。最高裁のジョセフ・ロペス判事は同日の判決で、同性カップルの婚姻関係はフィリピンでは依然認められていないものの、資産の所有に至る経緯がはっきりと証明できる場合には同性カップルによる当該資産の共有名義は認められるべきだと判断した。英字紙スター電子版が10日報じた。

 訴状によると、ケソン市に住む同性カップルの女性2人が共同で資金を出し合って土地付き住宅を購入したが、銀行からの要請で不動産の名義人として一人の女性の名義だけが登録された。その後、2人が別れる段になって、名義人の女性が不動産の購入費などの50%をもう一方の女性が支払ったことを認めた承認書を作成して署名した。しかし、名義人の女性はその後、不動産の売却に応じなかったため、もう一人の女性が地方裁判所に対し、資産共有権を認めるよう訴えたという。

 しかし、地方裁判所は証拠不十分で女性の訴えを却下し、損害賠償金の支払いも命じた。また、控訴裁判所も地方裁判所の判決を支持したため、原告が最高裁に上告していた。

 最高裁の今回の判決では、判断の基準となる法律を合法的に婚姻関係にある者の間の資産共有権を定めた家族法の147条ではなく、婚姻関係を結ばずに同棲する者の間における資産共有権を定めた同148条を適用している。

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