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大統領弾劾申立て手続きに問題なし 下院司法委員会が決議

613字|2026.2.3|社会

マルコス大統領に対する弾劾訴追申し立ての手続き自体には問題なしと下院司法委員会が決議。今後、訴因の中身を審議する

マルコス大統領

 下院の司法委員会は2日、マルコス大統領に対する弾劾訴追の申立て2件に関する審議を正式に開始した。まず先月中旬から下旬にかけて下院議会事務局に提出された2件の弾劾訴追状を巡る手続きの正当性に関する審議と決議が行われ、申立て手続きに問題がなかったと決議された。英字紙スター電子版が2日報じた。

 2日にはサラ・ドゥテルテ副大統領に対する弾劾訴追の申立ても下院議会事務局に提出されており、正副大統領の両方に対する弾劾訴追状が下院議会にほぼ同時に申し立てられるという、歴代の政権で初めての事態となっている。

 2日の決議では、賛成46、反対1、棄権1の賛成多数で弾劾申立ての手続き自体には問題がないとされた。今後、同委員会で弾劾訴追状の内容の審議に移ることになった。

 同委員会は3日から2件の弾劾訴追状の訴因を具体的に審議する予定。2件の弾劾訴追状ではともに大統領が収賄や汚職に関与したことや、政府予算法案における非プログラム予算割当やその他の憲法を侵害する条項に対する拒否権を発動せずに国民の信頼を裏切ったことなどを主な訴因としている。

 しかし、先月19日に比人弁護士が申し立てた弾劾訴追状では、マルコス大統領がドゥテルテ前大統領を「違法に」逮捕することを命じ、調整したことを訴因として挙げているほか、薬物依存症であることから大統領の職務を果たせないことなども訴因に挙げており、2番目の弾劾申立ての内容との違いもある。

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