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法律で「明示的に確立済み」 外務省、カライアン諸島の主権を再主張

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外務省のビリヤヌエバ報道官「西フィリピン海全域は国内法および国際法によって比の主権が明示的に確立されている」

比外務省

 フィリピン外務省(DFA)のビリヤヌエバ報道官(海洋問題担当)は13日、カラヤアン諸島を含む西フィリピン海全域は国内法および国際法によって比の主権が「明示的に確立」されており、排他的経済水域(EEZ)に含まれるか否かには依存しないとの見解を示した。

 今回の発言は、マルコレタ上院議員が「カラヤアン諸島は比のEEZ内にない」と主張し、同諸島の放棄を示唆したことを受けたもの。新たに任命されたビリヤヌエバ氏は、この認識を正す形で公式声明を出した。

 声明で同報道官は、国連海洋法条約(UNCLOS)に準拠した「比海洋区域法(共和国法12064号)」を引用。この法律では、ルソン海、スカボロー礁、およびカラヤアン諸島の領海を含む比群島西側の海域を一括して「西フィリピン海」と定義していると強調した。

 ビリヤヌエバ氏は、カラヤアン諸島の法的位置付けについて①同諸島内の高潮位の特徴物(島や岩)は、基線から12カイリの領海を有する②西フィリピン海の構成範囲およびカラヤアン諸島の主権は、それがEEZの枠内にあるかどうかという条件に左右されない――として、「比の主権と管轄権は、法律によって明確に確立されている」とマルコレタ議員の主張を退けた。

 一方で、ビリヤヌエバ氏は対中外交についても言及し、必要に応じて外交抗議を継続しつつも中国との通信ラインは常に開放しておく方針だと明らかにした。また、「互いのコミュニケーションラインは開かれており、特に極めて重要な時期においては、今後も協調的であり続ける」と述べ、戦略的な目標達成のために外交努力を尽くす姿勢を改めて示した。

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