ダバオ市の「環境税」を支持 大手食品ドールの訴えを棄却
税務控訴裁判所は、ダバオ市の環境税には妥当性がないと訴えていたドール・フィリピンによる申し立てを棄却
税務控訴裁判所(CTA)は、ミンダナオ地方ダバオ市の環境税には妥当性がないと訴えていた有力食品メーカー、ドール・フィリピンによる申し立てを棄却した。今月11日付でコラソン・フェレール・フローレス陪席判事が執筆した決定文によれば、CTA第2特別部は、本件が同裁判所の管轄権外であることを理由に棄却を決定。これにより、水源保護を目的としたダバオ市の独自課税が司法によって事実上追認された形となった。
本件は、ドール・フィリピン側がダバオ市地方裁判所(RTC)第17支部の決定(環境税の課税を認めるもの)の取り消しを求めてCTAに控訴していたもの。最大の争点は、ダバオ市条例(No. 0310-07)第17条に基づく「環境税」が、国税や地方税と同じ性質を持つ「税」であるか、あるいは行政上の「規制手数料」であるかという点。CTAは、同条例の主な目的が「流域の保護、保全、および管理」にあると指摘。課される費用は主に規制的な性質を持つものであり、行政の歳入増を主目的とした「税」には当たらないと結論付けた。
この判断に基づき、CTAは「ダバオ市の環境税は、改正共和国法1125号に規定される『地方税』には該当しないため、当裁判所はこの控訴を受理する管轄権を持たない」と明示した。また、管轄権は実体法の問題であり、当事者の合意で放棄できるものではなく、裁判所は管轄権がないと判断した場合、職権で訴えを棄却しなければならないという司法上の大原則を改めて強調した。
今回の判決は、環境保護という「公共の利益」のための地方自治体の課税権限が、純粋な税務上の議論を超えて認められた重要な先例となる。ダバオ市のように、農業や工業が盛んな地域における水源管理は死活問題であり、今回の司法判断は他の自治体による同様の環境規制導入に弾みをつける可能性がある。






