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「実質的に十分」と可決 サラ副大統領弾劾案

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下院司法委は、「形式的要件」を通過した2件の弾劾訴追案について実質的な充足性を認める

サラ副大統領
サラ副大統領

 下院司法委員会(ゲルビル・ルィストロ委員長)は4日、「形式的要件」を2日に通過した2件の弾劾訴追案について審理を行い、いずれも「もし事実であれば憲法上の罷免事由に該当する」として、実質的な充足性を認める採決を行った。採決結果は2件とも賛成54、反対1、棄権0という圧倒的な差で、マルコス大統領を支持する多数派連合の強固な姿勢が浮き彫りとなった。

 今回「実質的」と認められたのは、サバラ神父が提出した第3訴追案と、カブレラ弁護士が提出した第4訴追案。いずれも憲法第11条第2項に定められた「憲法違反」「公衆の信託に対する背信」「収賄・汚職」などの弾劾事由に該当すると判断された。

 委員会の可決を受け、ルィストロ委員長は事務局に対し、直ちにサラ・ドゥテルテ副大統領へ通知を送るよう指示した。副大統領は通知を受け取ってから10日以内に、自身にかけられたこれら疑惑に対して書面で回答しなければならない。

 今回の54対1という採決結果は、かつて下院で絶大な影響力を誇ったドゥテルテ派が、現在いかに孤立しているかを象徴している。反対票を投じたのはわずか1人にとどまり、委員会の空気は一貫して「疑惑解明」へと傾いている。

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