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同意なき出勤日数削減は「みなし解雇」 最高裁、繊維会社の不当労働行為を認定

1473字||社会

最高裁は、雇用主が労働者の同意を得ずに一方的に出勤日数を削減する行為は「事実上の解雇」に該当するとの判断を示した

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 最高裁判所は20日までに、雇用主が労働者の同意を得ずに一方的に出勤日数を削減したり、労働者のローテーション勤務を強制したりする行為は、労働法上の「事実上...